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レンタカー(代車)を出してくれるのは相手過失100%の時だけ。
もし、そのレンタカーで事故が起きたら・・・
自動車事故で車両が大破、修理期間中に代車がどうしても必要となる時があります。通常、相手過失が100%であれば代車としてレンタカー提供をしていますが、双方に過失がある事故においては保険会社では認めていません。
疑問に感じますが、実務上は被害が拡大すると言う理由で出してくれません。 保険会社同士の暗黙の了解だそうです。
一般に自動車販売会社では代車はレンタカーのみというところが多いはずです。代車費用特約がついていなければ自己負担になってしまいます。そんな時は地元の板金修理工場に依頼したほうがよろしいかもしれません。無料で代車を借してくれるところがまだまだあるはずです。
ほとんどの自動車販売会社は板金塗装・車検は外注です。自損自弁の修理であれば自動車販売会社に依頼するより、直接地元の板金塗装工場に依頼したほうがマージン分安く仕上がります。実際、板金塗装工場で20万円の修理が自動車販売会社経由で依頼して、最終的に請求が30万円となったケースも経験したことがあります。
最近の保険金不払い問題以降、保険会社によっては顧客の要望で100%過失以外であってもレンタカーを提供しているところも出てきています。加入保険会社に問い合わせください。
皆さんは、もし代車で事故を起こしたら保険がどうなるか心配になったことはありませんか?
稀に代車借用中にも事故に見舞われる方がいます。個人契約者が任意保険に加入していれば「他車運転危険担保特約」というものが付いており、他人名義の自家用8車種を臨時に借りて運転し車両・対人・対物・自損事故を起こした場合、自分の自動車保険で支払うことができるのです。
他人名義の自家用8車種(保険会社によってはFGHを含まない場合もあります。)とは以下の車種になります。
@自家用普通乗用車 A自家用小型乗用車 B自家用軽四輪乗用車 C自家用軽四輪貨物車 D自家用小型貨物車 E自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) F自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) G特種用途自動車(キャンピング車)
便利な特約なのですが、あまり知られていないようです。
他車運転危険担保特約の補償の対象となる方は、@記名被保険者 A記名被保険者の配偶者 B前記@Aの同居の親族 C前記@Aの別居の未婚の子になります。
注意点は他車のクルマには家族が所有または常時使用する車は含みませんし、法人契約は対象になりません。
事故車も売れる。査定価格を比較してから、売却検討!

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