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低年式車の対物賠償は基本的には時価額払い。トラブル防止のため「対物超過修理費用特約」 を付保。
年式の古いクルマ(相手車)に追突して破損させたとします。相手としては修理を要求しますが、損害の金額によってはクルマの時価額より修理代のほうが上回る場合があります。
たとえば、クルマを購入してから8年間使用し、時価額が20万円であったとします。修理代が50万円かかった場合、クルマの時価額を上回ってしまい全損扱いとなります
。いわゆる経済的全損です。このようなときは、修理代ではなく、クルマの時価額が損害の賠償額となります。いくら被害者が修理代を請求しても認められません。 裁判でも時価額払いでの判例が定着しています。
時価とは、「札幌カローラ事件」(昭和49年)で最高裁判決により、被害にあったクルマと同じ車種、同じ年式、同じような走行距離、こういう条件に合ったクルマを中古車市場で買うときの価格とされています。
しかし、実際問題として時価額払いで相手が納得できるものでしょうか?もし、あなたが逆の立場ならどうでしょう?時価額の保険金支払いに納得できない方の中には、修理代と保険会社からの支払い差額を加害者に請求してくる方もおり、トラブルになることがよくありました。
最近保険会社によっては、「対物超過修理費用特約」「対物差損特約」なるものでカバーできるようになりました。時価額プラス50万までの修理補償がうけられます。この特約も、ぜひとも付けるべきだと思います。また、車両保険についても「車両超過修理費用特約」で古い年式でも時価額プラス
30万〜50万までの修理補償をうけられます。
事故車も売れる。査定価格を比較してから、売却検討!

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