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駐車場内での自動車事故の対応について、道路交通法との関連を顧客から聞かれたことがあります。 皆さんの中に、駐車場内での事故は道路交通法が適用にならない、警察は関係しないのではと思っている方はいませんか? 道路交通法においては、公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路と見なされます。したがって、私道・広場・駐車場も含まれます。 また、どんな場所であっても車の運転によって物損事故を起こした場合は民法709条の不法行為責任を、車の運行により人身事故を起こした場合は自動車賠償責任法3条の運行供用者責任を負います。 どのような場所で事故を起こしても警察への事故報告や負傷者の救護義務が発生しますので、駐車場の事故だから道路交通法適用外だとか警察は関係ないなんてことはありません。 駐車スペースの狭いスーパーで買い物をして戻ってみたらドアがへこんでいた、バンパーに擦り傷がついていた。こういった事故は、「一般車両保険」を付保していなければ対象となりません。クルマ同士の衝突事故には間違いないのですが 相手が確認できないと「エコノミー車両保険(車対車+A)」では適用になりません。 自動車事故に巻き込まれることは確率的に少ないことですが、電柱にぶつかったりブロック塀に擦ったりなんていう自損事故は、けっこうあるのではないでしょうか。 特に20等級以上の方には一般車両保険がお勧め。保険を使って3等級ダウンしても翌年度の保険料アップは微々たるものです。 |