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衝突していなくても責任が発生する場合があります。違法駐車も注意が必要。
高速で「無謀割り込み」、4人死傷事故を誘発、接触なくても実刑判決。高速で走行中の乗用車が横転し4人が死傷した事故で、追い越し車線を走行中、先行車の急な車線変更が事故の原因として、横浜地裁は業務上過失致死傷罪に問われた会社員に「目撃者の証言から、無謀な車線変更は明らか」とし、禁固3年6月(求刑・禁固4年)を言い渡しました。運転手は、インターから本線に合流した際、車を第1通行帯から第3通行帯に急激に車線変更した容疑でした。
「相手の車に衝突していなければ、賠償責任は発生しないんじゃないの?」あなたは、自動車事故で実際に衝突していなければ責任がないと思っていませんか。
衝突していなくても、事故を避けるために相手に損害が発生した場合には、損害賠償義務が発生する場合があります。たとえば、居眠り運転でセンターラインオーバー、相手の車が回避しようとガードレールに衝突した。無理やり割り込みをして、衝突を避けようと相手の車が道路外に出て店舗等に突っ込んでしまった。車の荷台等から積載物を落とし、避けようとした相手側に事故が発生した。こんな場合は被害の全額でないにしろ何割かを負担することになります。
また、実際運転していなくても駐停車禁止場所に駐車していて、それがもとで人身事故が発生した場合も責任が発生します。
駐停車の賠償責任が発生するには次の3点が必要となります。
@駐停車に過失が認められる。
A駐停車自体が運行に該当する。
B駐停車と衝突事故発生との間に相当因果関係が認められる。
駐停車禁止場所に、ちょっとの間だからと駐車し重大事故につながった例は数多くあります。面倒でも、安全を確保できる場所を探して駐車してください。
ドア開放事故。
停車中のクルマがドアを開けたところにバイク・自転車が衝突という事故が稀にあります。この場合にも基本的にクルマ側に90%の過失が発生します。ドライバーは、同乗者の乗降にも十分注意をしないといけません
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